大学発ベンチャーの定義
筑波大学における「大学発ベンチャー」とは、出資者の責任の範囲が有限責任の形態による企業のうち、下記のいずれかに該当するものであって、国際産学連携本部の本部長が認めたものを指します。
(1) 研究成果ベンチャー
筑波大学で達成された研究成果に基づく特許又は新たな技術若しくはビジネス手法等を含むノウハウを事業化する目的で新規に設立されたもの
(2) 共同研究ベンチャー
筑波大学以外の技術又はノウハウを事業化するために設立されたものであって設立後5年以内に筑波大学と共同研究等を行ったもの
(3) 技術移転ベンチャー
既存の事業を維持させるため又は発展させるために設立されたものであって設立後5年以内に国立大学法人筑波大学(以下「法人」という。)から技術移転等を受けたもの
(4) 出資ベンチャー
法人から出資があるもの
(5) 学生ベンチャー
筑波大学の学生が起業したもの
(6) 職員等ベンチャー
法人の職員若しくは職員であった者又は筑波大学の卒業生若しくは修了生が起業したもの
(7) 関連ベンチャー
その他本部長が法人又は筑波大学と深い関連があると認めたもの
申請手続き
申請フロー
・書類提出は面談の前と後、どちらでも構いません。
・審査から認定可否の通知に1か月程度頂戴しています(夏季休業および年末年始休業が重なる際はさらにお時間をいただく場合もございます)。
・審査内容および結果へのお問い合わせにはお答えができませんので、あらかじめご了承ください。
申請時の提出書類
書類 | 備考 |
筑波大学発ベンチャー称号授与申請書 | |
会社定款の写し | ・認証印のある書面を提出してください。 ・会社設立前は定款案を提出し、設立後は制定版を提出してください。 |
履歴事項全部証明書の写し | |
直近会計年度の財務諸表または計算書類 | 設立初年度の企業は財務計画書でも可 |
事業報告書 | 設立初年度の企業は事業計画書でも可 |
大学発ベンチャーの法人施設登記申請書 | 法人施設へ登記をする場合のみご提出ください。 |
※上記書面のほか、法人の施設・設備を使用する際の諸手続きが適正に行われていることを証明する書面等もご提出いただく場合がございます。詳細は面談等でご案内いたします。
※提出いただいた書類は筑波大学発ベンチャー認定の審査以外には使用及び公開はいたしません。
問い合わせ・申請窓口
産学連携部 産学連携企画課(ベンチャー起業相談室)
E-mail:kigyou-sanren@un.tsukuba.eggvendingmachines.com /TEL:029-859-1649
規程・規則・要項の一覧
書類 | 備考 |
大学発ベンチャーの支援に関する要項 | |
法人の施設・設備を使用する場合の規則です。 | |
法人の職員が起業する場合の規程です。 | |
別記様式第1号(第4項関係) 筑波大学発ベンチャー称号授与申請書 |
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別記様式第2号(第6項関係) 大学発ベンチャーの法人施設登記申請書 |
各種資料
第1回筑波大学におけるベンチャーシンポジウムでの永田学長挨拶
筑波大学発ベンチャー代表者の皆様へ 安全保障輸出管理の徹底のお願い
ベンチャー創出物語―紡ぐ(つむぐ)
筑波大学発ベンチャーの方々へのインタビュー記事を掲載しています。